Seminar Rulesセミナー受講規約
第1条
株式会社uni-gift(以下「当社」という。)は、自己分析を通じてキャリアプランを確立する実践的キャリアセミナー(ベーシックコース、アドバンスコース、マスターコース)を実施する。
第2条(受講契約の成立)
当社と本講座の申込者(以下「申込者(受講者)」という。)との受講契約は、受講申込み書及び同意書が当社に到達し、当社がこれを承認したときに成立する。
第3条(受講料の支払い)
申込者(受講者)は、本講座の受講料を、当社の指定する方法にて支払う。
第4条(情報提供)
当社は、申込者(受講者)に対し、講座に関する必要な情報を提供する。
第5条(修了証の発行)
- 当社は、当社が開催するキャリアプランを確立する実践的キャリアセミナーの講座に出席し修了した申込者(受講者)に対し、修了証を発行する。なお、原則として修了証の再発行は行わない。
- 前項の出席率は、第 13 条第 2 項の方法によって計算し、当社が判定する。
第6条(著作権等)
- 当社が各種講座等で使用するテキスト等の著作権・商標権等の一切の権利はすべて当社に帰属する。
- 各種講座で使用するテキスト等(以下「テキスト等」という。)とは、 当社が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、及び講義が 収録されたカセットテープ、ビデオテープ、CD、DVD、その他のメディア等、いかなる媒体であるかを問わず、文字・音声・画像情報のいずれかが収録されたものすべてをいう。
- 講義内容、テキスト等は、申込者(受講者)が自己の学習の目的にのみ使用するものであり、申込者(受講生)個人の私的利用の範囲内で使用するものとする。
- テキスト等について、以下の行為を禁止する。
①方法、理由の如何を問わず、テキスト等の複製、第三者への売却、貸与、その他一切の二次利用
その他当社に帰属する著作権・商標権等を侵害する一切の行為 - 本条項に違反する行為があった場合、当社は当該行為者に対し、直ちにテキスト等の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償等)、および著作権法に基づく刑事上の措置をとるものとする。
第7条(禁止行為)
申込者(受講者)は、次の行為をしてはならない。
①本講座進行の妨害行為
②ヘッドハンティングを目的として本講座を受講すること
③本講座の受講中に他の申込者(受講者)をヘッドハンティングすること又はこれに類する行為をすること
④他の申込者(受講者)に不快感を与える行為
⑤本講座受講中に知り得た個人に関する情報を第三者へ漏らすこと
⑥宣伝物の配布等本講座内でのビジネス営業活動
⑦営利、またはその準備を目的とした一切の行為
⑧テキスト等の複製、第三者への売却、貸与、その他一切の二次利用
⑨本講座を録音・録画すること
⑩当社の資産、設備、機材、ノウハウ、機密の持ち出し、または第三者への漏洩、開示すること
⑪当社の定める規則・規約・当社の指示指導等に違反する行為
第8条(盗難等)
貴重品は必ず手元に置いて盗難に注意すること。万一、盗難等の事故が起きても、当社は責任を負わない。
第9条(事故、けが、疾病等)
申込者(受講者)は、体調が悪い場合には受講を欠席する等して、自己の責任において健康管理を行う。また、受講中、事故やけが等が発生をしないよう十分注意する。万一、事故、けが、疾病等が生じた場合、当社は責任を負わない。
第10条(申込者等の損害賠償)
申込者(受講者)が、受講中、自己の責任に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、申込者(受講者)はその損害を連帯して賠償する。
第11条(講座の中止等)
講座の1ヶ月前までに申込が所定の人数に満たない場合は、講座の開催を延期または中止する。中止または延期の場合は当社から申込者(受講者)宛に連絡することとする。
第12条(受講停止)
- 遅刻・欠席・早退等で申込者(受講者)の出席率が 80 %に満たないことが判明した場合、当社は受講生を受講停止処分とすることができる。
- 出席率の計算方法は、申込者(受講者)の出席時間数/本講座の総時間数とし、当社が判定する。
- 当社と受講停止処分を受けた申込者(受講者)を当事者とする受講契約 は、受講停止を通告した日をもって終了し、以後、申込者(受講者)は本講座へ出席することはできない。
第13条(契約取消)
申込者(受講者)が本講座開催前に申込を取消す場合は、当社に対し、 書面により取消の意思表示をすることとし、当社の営業日におい て、当該書面を受付けた時に契約取消の効力が生じる。
第14条(契約解除)
- 申込者(受講者)が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに受講契約を解除し、以後、当社の講座、トレーニング、セミナー等への参加を禁止する。
①本規約に違反した場合
②受講申込において虚偽の申告を行ったことが判明した場合
③申込者(受講者)が重大な法律違反により罰せられたとき
④受講料等当社に支払を要する金額を支払わないとき
⑤その他、申込者(受講者)として不適切と当社が判断した場合 - 前項の契約解除の日は、当社が定める日とする。
第15条(契約解約)
申込者(受講者)が講座を途中で解約する場合は、当社に対し、書面により契約解除の意思表示をすることとし、当社の営業日において、当該書面を受付けた時に契約解約の効力が生じる。